個人情報とプライバシー|個人情報保護法のポイントと肖像権

公開 2026年11月8日

SNSやネットショッピングなど、私たちは日々たくさんの個人情報をサービスに預けています。情報Ⅰでは、どんな情報が個人情報にあたるのか、そして事業者はそれをどう扱わなければならないかを学びます。共通テストでは、具体的な情報が個人情報にあたるかどうかや、情報システムの設計で個人情報をどう守るかが問われます。

個人情報とは

個人情報保護法でいう**個人情報**は、生存する個人に関する情報で、次のどちらかにあたるものです。

  1. 氏名・生年月日・顔写真など、特定の個人を識別できるもの。ほかの情報と簡単に照合して識別できるものも含む
  2. 個人識別符号が含まれるもの
個人情報にあたる例 個人情報にあたらない例
氏名、生年月日と住所の組合せ 「東京都在住の高校生」だけの情報
本人が写った顔写真・防犯カメラの映像 個人を特定できない統計データ(例:年代別の利用者数)
個人名が入ったメールアドレス(taro.yamada@…) 亡くなった人だけに関する情報

「この情報だけ」では個人が分からなくても、ほかの情報と組み合わせて特定できるなら個人情報にあたる点が重要です。

個人識別符号

それ単体で特定の個人を識別できる符号を、個人識別符号といいます。

要配慮個人情報

本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう、特に配慮が必要な個人情報を要配慮個人情報といいます。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実などです。要配慮個人情報を取得するには、原則として本人の同意が必要です。

事業者が守るルール

個人情報を扱う事業者には、主に次のようなルールがあります。

ルール 内容
利用目的の特定・通知 何のために使うのかを決めて、本人に知らせる(公表する)
目的外利用の禁止 知らせた目的の範囲を超えて使わない
安全管理 漏えい・紛失・改ざんを防ぐ対策をとる
第三者提供の制限 本人の同意なく、ほかの事業者などに渡さない
開示などへの対応 本人から求められたら、保有している情報の開示・訂正・利用停止などに応じる

第三者提供:オプトインとオプトアウト

方式 意味
オプトイン 本人が事前に同意した場合だけ、情報を提供・利用する(個人情報保護法の原則)
オプトアウト 本人が拒否しない限り、提供・利用する。拒否されたら停止する

個人情報の第三者提供は、オプトインが原則です。オプトアウトで提供するには国への届け出などの条件があり、要配慮個人情報はオプトアウトで提供できません。

広告メールでも、受け取ることに同意した人にだけ送る方式をオプトイン、送ったうえで配信停止の申し出があれば止める方式をオプトアウトといいます。

匿名加工情報と仮名加工情報

データを活用するために、個人情報を加工する仕組みもあります。

種類 加工の内容 特徴
匿名加工情報 特定の個人を識別できず、元に戻せないように加工したもの 一定のルールのもとで、本人の同意なく第三者に提供できる
仮名加工情報 ほかの情報と照合しない限り、個人を識別できないように加工したもの 事業者の内部での分析に使う。原則として第三者には提供できない

例えば、交通系ICカードの乗降履歴から氏名や番号を取り除き、元に戻せないように加工すれば、駅の混雑分析などに活用できます。

プライバシー権と肖像権

プライバシー権

プライバシー権は、私生活をみだりに公開されない権利です。最近では、自分の情報を自分でコントロールする権利(自己情報コントロール権)という考え方も重視されています。法律で明文化された権利ではありませんが、裁判で認められてきた権利です。

肖像権とパブリシティ権

権利 内容 例
肖像権 自分の顔や姿を、無断で撮影されたり公開されたりしない権利 友達の写った写真を、本人の許可なくSNSに投稿しない
パブリシティ権 有名人の氏名や肖像がもつ、客を引きつける経済的な価値を守る権利 有名人の写真を無断で商品の宣伝に使わない

SNSで気をつけること

一つひとつは小さな情報でも、組み合わせると個人が特定されるという点が、個人情報の考え方と共通しています。

共通テストでの出題

よくある間違い

まとめ

確認問題

問題を準備しています…

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