個人情報とプライバシー|個人情報保護法のポイントと肖像権
SNSやネットショッピングなど、私たちは日々たくさんの個人情報をサービスに預けています。情報Ⅰでは、どんな情報が個人情報にあたるのか、そして事業者はそれをどう扱わなければならないかを学びます。共通テストでは、具体的な情報が個人情報にあたるかどうかや、情報システムの設計で個人情報をどう守るかが問われます。
個人情報とは
個人情報保護法でいう**個人情報**は、生存する個人に関する情報で、次のどちらかにあたるものです。
- 氏名・生年月日・顔写真など、特定の個人を識別できるもの。ほかの情報と簡単に照合して識別できるものも含む
- 個人識別符号が含まれるもの
| 個人情報にあたる例 | 個人情報にあたらない例 |
|---|---|
| 氏名、生年月日と住所の組合せ | 「東京都在住の高校生」だけの情報 |
| 本人が写った顔写真・防犯カメラの映像 | 個人を特定できない統計データ(例:年代別の利用者数) |
| 個人名が入ったメールアドレス(taro.yamada@…) | 亡くなった人だけに関する情報 |
「この情報だけ」では個人が分からなくても、ほかの情報と組み合わせて特定できるなら個人情報にあたる点が重要です。
個人識別符号
それ単体で特定の個人を識別できる符号を、個人識別符号といいます。
- 身体の特徴をデータにしたもの:指紋、顔の特徴、静脈、虹彩、声紋、DNAなど
- 公的な番号:マイナンバー、パスポートの番号、運転免許証の番号、基礎年金番号、健康保険の被保険者番号など
要配慮個人情報
本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう、特に配慮が必要な個人情報を要配慮個人情報といいます。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実などです。要配慮個人情報を取得するには、原則として本人の同意が必要です。
事業者が守るルール
個人情報を扱う事業者には、主に次のようなルールがあります。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 利用目的の特定・通知 | 何のために使うのかを決めて、本人に知らせる(公表する) |
| 目的外利用の禁止 | 知らせた目的の範囲を超えて使わない |
| 安全管理 | 漏えい・紛失・改ざんを防ぐ対策をとる |
| 第三者提供の制限 | 本人の同意なく、ほかの事業者などに渡さない |
| 開示などへの対応 | 本人から求められたら、保有している情報の開示・訂正・利用停止などに応じる |
第三者提供:オプトインとオプトアウト
| 方式 | 意味 |
|---|---|
| オプトイン | 本人が事前に同意した場合だけ、情報を提供・利用する(個人情報保護法の原則) |
| オプトアウト | 本人が拒否しない限り、提供・利用する。拒否されたら停止する |
個人情報の第三者提供は、オプトインが原則です。オプトアウトで提供するには国への届け出などの条件があり、要配慮個人情報はオプトアウトで提供できません。
広告メールでも、受け取ることに同意した人にだけ送る方式をオプトイン、送ったうえで配信停止の申し出があれば止める方式をオプトアウトといいます。
匿名加工情報と仮名加工情報
データを活用するために、個人情報を加工する仕組みもあります。
| 種類 | 加工の内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 匿名加工情報 | 特定の個人を識別できず、元に戻せないように加工したもの | 一定のルールのもとで、本人の同意なく第三者に提供できる |
| 仮名加工情報 | ほかの情報と照合しない限り、個人を識別できないように加工したもの | 事業者の内部での分析に使う。原則として第三者には提供できない |
例えば、交通系ICカードの乗降履歴から氏名や番号を取り除き、元に戻せないように加工すれば、駅の混雑分析などに活用できます。
プライバシー権と肖像権
プライバシー権
プライバシー権は、私生活をみだりに公開されない権利です。最近では、自分の情報を自分でコントロールする権利(自己情報コントロール権)という考え方も重視されています。法律で明文化された権利ではありませんが、裁判で認められてきた権利です。
肖像権とパブリシティ権
| 権利 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 肖像権 | 自分の顔や姿を、無断で撮影されたり公開されたりしない権利 | 友達の写った写真を、本人の許可なくSNSに投稿しない |
| パブリシティ権 | 有名人の氏名や肖像がもつ、客を引きつける経済的な価値を守る権利 | 有名人の写真を無断で商品の宣伝に使わない |
SNSで気をつけること
- 写真の背景に写り込んだ制服・校舎・最寄り駅・家の外観から、学校や住所が特定されることがあります。
- スマートフォンの写真には、撮影した場所の**位置情報(ジオタグ)**が記録されることがあります。投稿前に位置情報の設定を確認しましょう。
- 「今日は家族で旅行中」といった投稿から、家が留守だと分かってしまうこともあります。
一つひとつは小さな情報でも、組み合わせると個人が特定されるという点が、個人情報の考え方と共通しています。
共通テストでの出題
- 情報システムと個人情報:2026年の本試験 第2問A では、住民証明を電子化する情報システムで、アクセスコードが漏れると住民情報が流出するという問題を解決するため、役所の役割を「住民情報を提供する」から「住民情報が正しいかを証明する」に変える改良が問われました。必要以上の個人情報を渡さない設計の考え方です。
- データの扱い:2025年の本試験 第2問A では、スーパーのレシートの情報と、ポイントカードを作るときに登録する会員情報(名前・性別など)を組み合わせて分析する場面が題材になりました。
- 個人情報にあたるかの判断:「生存する個人」「ほかの情報との照合」「個人識別符号」がよく問われるポイントです。
よくある間違い
- 「氏名がなければ個人情報ではない」:顔写真や、ほかの情報と照合して特定できる情報も個人情報です。
- 「公開されている情報なら自由に使える」:SNSで公開されている写真でも、肖像権や著作権があります。
- 「同意があればどんな目的にも使える」:同意を得たのは知らせた利用目的の範囲だけです。
まとめ
- 個人情報は「生存する個人」の情報で、特定の個人を識別できるもの(照合して識別できるもの、個人識別符号を含む)
- 第三者提供は**オプトイン(本人の同意)**が原則。要配慮個人情報は特に慎重に扱う
- 匿名加工情報は、元に戻せないように加工してデータ活用に使う
- 肖像権・プライバシー権を意識して、SNSに投稿する前に写り込みや位置情報を確認する